会社設立の手順
社の種類には合名、合資、有限と株式会社があります。その事業目的や内容によって会社形態を選ばねばなりません。一般的に多い株式会社は、出資を募ることが出来、資金調達も容易です。対外的な信用も高い評価を得ることができます。
この株式会社の設立には、発起設立と募集設立の2種類があります。
発起設立は7人の発起者が、発行する株式の総数を引受けて設立します。募集設立は発起人が発行株数の一部を引受け、残りを一般から募集し設立する方法です。
募集設立の手続
- 定款を作成。
- 公証人役場で公証人に認証を得る。
- 発起人の引受株数を決める。
- 株式引受人の募集(この場合引受人は1人でもよく、最低7人の発起人と1人の引受人で設立できる)
- 出資金の払込指定銀行を決め、払込保管証明書をもらう。
- 創立総会を開き、役員決定。
- 取締役会を開く。
- 総会から2週間以内に所管の登記所へ設立登記申請して登録を完了。
設立手続きの書類
発起人契約書(捺印)、原始定款、定款証明用委任状(捺印)、株式申込証(捺印)、株式引受証、創立総会招集通知、創立総会議事録、株式会社設立登記申請書(捺印)、代表取締役印鑑票、会社代表者の印鑑届
会社で必要な印鑑とは
- 代表者印
印鑑票、印鑑届に必要。設立登記簿の謄抄本を取る場合。代表取締役の資格証明、印鑑証明。 - 銀行印
会社、法人の銀行口座(当座)取引に使用、小切手、為替手形、約束手形など流動資産関係に用いる。 - 社印、割印
手形、小切手などは社印を捺印し、なお銀行印を押す。割印(契印)は株券など2枚以上の書類にまたがって押す場合に用いる。 - 営業印、ゴム印
契約書、見積書、請求書、入札など営業上使うのが営業印。封書や郵便物、帳簿に使用するのがゴム印。